ブログあしみの

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1分でわかる消費税の軽減税率制度まとめ~なんで新聞が軽減税率なんだよ~

ついに来年10月から始まる改正消費税!

消費税率はついに10%の大台に!!!

 

でも~、10%じゃないやつがいるぞ~。

どいつだ~

軽減税率で消費税率が8%のやつはなんだ~

出てこ~い!!!!!

_人人人人人人_
> 飲食料品 <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y ̄

飲食料品(軽減税率)
飲食料品(軽減税率)

 

飲食料品だよ!!!!!

 

やったー!飲食料品は8%だー!

 

食品表示法っていうのがあって、食品表示法が「食品」だと規定しているものが、軽減税率対象(8%)です。

 

・「酒類」は食品表示法だと「飲食料品」扱いなんですが、酒類は軽減税率の対象ではありません。消費税率10%です。

・「外食」も軽減税率の対象ではありません。消費税率10%です。

酒類(標準税率)
外食(標準税率)

 

酒も外食も贅沢品なんだよ!10%でええんやで(にっこり

 

ここが変だよフードコートの軽減税率

 

テイクアウト(軽減税率)

「外食」は10%です。

 

フードコートのお店で食べものを買って、フードコートのテーブルで食べると、消費税は10%です。外食だからね。

 

では、フードコートでお持ち帰りしたときは?

フードコートでお持ち帰りしたときは、消費税8%です。お持ち帰りは単なる飲食料品の譲渡であって、外食ではありません。

マクドナルドとか吉野屋とかも「食べていく」と「持ち帰る」が選べますね。 

 

フードコートで「食べていく」と「持ち帰る」で、消費税率は違います。

 

では、どうやって「食べていく」のか「持ち帰る」のかを判断するんだよ!と思うんですが、その判断はこうなります。

 

客の意志を確認して、消費税率が変わる。

お店がお客に飲食料品を提供する時点で「外食」か「テイクアウト」かを確認します。提供する時点のお客の意志で、8%か10%か決まります。

 

つまりこんな感じ

 

お店「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」

お客「店内で食べます」

→10%

 

お店「店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」

お客「持ち帰ります」

→8%

 

「外食」なのか「買い物」なのかの判断基準は、なんと「お客の意志」です。

「食べていく」といえば「外食」

「持ち帰る」といえば「買い物」

です。

 

おれは持ち帰りをやめたぞーーー!!!!!

気になることが1つ。

「持ち帰ります」と言ってフードコートで8%購入した飲食料品を、「やっぱ食べていこ」って思って、テーブルで購入した飲食料品を食べ始めたらどうなるの?

→8%のままです。

 

うんうん、気が変わったならしょうがないね。飲食料品を提供した時点では「持ち帰り」だったんだから、すぐに気が変わっても8%のままでいいよ~。

っていうような状態です。

なんか変だよね…。 まあ実務を考えるとしょうがないような気もするが。

 

コンビニのイートインスペースなんかも同じような話になります。

コンビニ各社は、イートインスペースを「外食禁止」の休憩スペースにすること(禁止の張り紙を貼るなど)で対応するようです。

店内での飲食を禁止にすれば、「店内で食べますか?」「お持ち帰りですか?」って聞かなくていいから、店員が楽なんですよね。コンビニ店員は仕事がいっぱいあるので、レジのたびに「店内で食べますか?」「お持ち帰りですか?」って聞いて税率を分けてレジを打つとか無理ゲーだと思われる。

 

新聞も軽減税率

新聞(軽減税率)

新聞も軽減税率(8%)なんですよね。新聞の中で、週2回以上発行されるもので定期購読しているものが軽減税率の対象です。

 

え、ちょっとまって…

なんで新聞が軽減税率なんや 

 

食品と同様に生活必需品だって胸張って言えるの?

そんなことして恥ずかしくないのか?新聞?

なんでお前だけ特別扱いなんだ?

食べられないもので8%なの、新聞だけだよ?

はやく自首して10%になりなよ、恥ずかしくないのか?

電気ガス水道は10%なんだよ?おかしいと思わないのか?新聞?

新聞は電気ガス水道よりも生活必需品なのか?

 

新聞が軽減税率なのってほんまおかしいよな…。

 

そういうわけで、2019年10月から改正消費税・軽減税率制度、始まってしまいます。

国民全員に関係あることなので、概要ぐらいは知っておきましょう!

 

参考サイト:軽減税率制度とは(リーフレット等)|国税庁